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老人ホーム入所者のNHK受信料は免除だが申請が必要

 

養護老人ホームや特別養護老人ホーム、軽費老人ホームに入所した者のNHK受信料は全額免除されることになっている。

放送受信料の免除について(NHK)

ただし、申請が必要なので注意が必要だ。

 

NHK受信料免除の対象

NHK受信料免除の対象は下記の通りとなっている。詳細は日本放送協会放送受信料免除基準を参照。

  • NHK受信料免除の対象

    • 全額免除
      • 社会福祉施設等
      • 学校
      • 公的扶助受給者
      • 市町村民税非課税の障害者
      • 社会福祉施設等入所者
      • 奨学金受給対象等の別住居の学生
      • 災害被災者
    • 半額免除
      • 視覚、聴覚障害者
      • 重度の障害者
      • 重度の戦傷病者

これらのうち、老人ホーム等の入所者は「社会福祉施設等入所者」に該当する。

「日本放送協会放送受信料免除基準」によれば、

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所の入所者が、その施設内の住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

について全額免除になるとある。

社会福祉法(昭和26年法律第45号)を参照すると、第一章第二条2の三の老人福祉法において養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームが規定されている。

ということで全額免除になることは間違いないのだが、適用を受けるためには申請の手続きが必要だ。

 

受信料免除の申請手続き方法

 

新規契約や住所の変更の手続きであれば、オンライン(NHKのWebサイト)または、電話で完結するのだが、免除の手続きについては、NHKまたは各自治体の窓口まで出向く必要があるようだ。

NHKのWebサイトで確認できる申請の手続きについては下記のとおり。

 

受信料免除の申請手続き方法

出典:NHK

 

しかし、手続きの手順②にある各種証明書類は免除対象の違いによって違ってくるのではないかと思えるし、この説明だけでは少々不親切に思える。

受信料の納付や住所の変更についてはオンラインで簡単に行えるようになっているというのに...その先は言うまい。

 

実際の免除の申請手続き

 

さて、実際に申請の手続きをした私の場合のレポート。

 

前の記事で書いたように、2019年5月に実家の戸建てに一人暮らしていた老母が軽費老人ホームに入所することとなった。

使っていたテレビは入所先へ持っていった。

空き家となった実家は同年中の売却を目標に、毎週通って片付けをした。

無いと不便なので電気、ガス、水道等の契約は売却するまでそのままに。

12月に売却が成立。その時点で電気、ガス、水道の契約を停止・廃止したのだが。そのあと、NHKの契約もそのままになっていたことを思い出した。

 

 

老人ホームの入所者は免除になることをなんとなく知っていたので、Webサイトを参照しながらNHKのお問い合わせ先「NHKふれあいセンター」へ電話。

 

老人ホームへ転居したことを伝えて転居の手続きは電話で完了。

受信料の免除については、入所先が対象の施設かどうか確認したのち申請の手続きを自治体の窓口でしてほしいとのこと。

 

入所先の軽費老人ホームへ連絡したところ、間違いなく免除対象の施設であるとのこと。

電話を切り、それでは手続きのために市役所に行かなくては、と思っていたところ、入所先から折り返しの電話。

免除の申請手続きは施設の方でやりますと。ただし、この時点で年が明けた1月。入所した5月からこの時点までの受信料はかかるのではないかとのこと。

以前、衛星放送が受信できないのに衛星契約をしていた期間の受信料を返金してもらったことがあったので、遡って適用してもらえるのではないか?と伝えたが、結局、その後の連絡で、それはできなかったということだった。

実家のNHKの契約を確認しよう

ご高齢の方の中には、衛星放送が受信できないのによくわからないまま衛星契約をしている方がいらっしゃるんじゃないでしょうか?

続きを見る

 

しかし、施設の方で手続きしてくれるのであれば、ほとんどの入所者がテレビを持ち込んでいるだろうし、入所の時点で申請するかどうか確認してもらっていればこんなことにならなかったのにとも思ったが、自分の利になることはすべからく自己責任でと言うことなのだろうか。

それとも、ほとんどの方が知らないで受信料を払っているのだろうか?

 

注意ポイント

老人ホームに入所するときはNHK受信料免除の手続きを忘れずに!

 

以上、どなたかの参考になれば。

 

 

 

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